同 窓 会 会 則
第 1 章 総 則
(名称及び事務局)
第 1 条 本会は群馬県立館林高等学校(以下「母校」という)同窓会と称し、事務局を母校に置く。
(目 的)
第 2 条 本会は会員相互の親睦を図り、知識・情報の交換を行うと共に、母校及び地域文化の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 3 条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会報・会員名簿の発行。
(2) 後援会及び親睦交流会の開催。
(3) 母校の後援に関する事業。
(4) 地域文化の発展に関する事業。
(5) その他本会の目的達成のために必要な事業。
第 2 章 組 織
(会 員)
第 4 条 本会は次の会員をもって組織する。
(1) 正 会 員 群馬県立館林中学校並びに母校卒業生及び在学した者で本会に入会を希望し、会長が推薦した者。
(2) 特別会員 母校の現職員及び旧職員(常勤者に限る)
(3) 賛助会員 母校に特別の関係を有し、本部役員会の推薦による者。
(支 部)
第 5 条 本会は県内外の地に支部を置くことができる。
(役 員)
第 6 条 本会に次の役員を置く。
(1) 名誉会長 1 名(前会長とする)
(2) 参 与 若干名
(3) 顧 問 1 名(母校校長とする)
(4) 会 長 1 名
(5) 副 会 長 若干名(2名は母校教頭とする)
(6) 書 記 2 名(1名は事務局長とする)
(7) 会 計 2 名(1名は母校事務長とする)
(8) 監 事 3 名
(9) 支 部 長 各支部1名
(10) 常任理事 各学年代表及び事務局職員
(11) 理 事 各クラス代表
(事務局職員)
第 7 条 本会に次の事務局職員を置き、母校職員から校長が委嘱する。
(1) 事務局長 1 名
(2) 庶 務 係 若干名
(3) 会 計 係 1 名
(4) 広 報 係 若干名
(役員等の任務)
第 8 条 本会の役員・事務局職員の任務は次のとおりとする。
(1) 名誉会長・参与・顧問は本会運営について、相談の任に当たる。
(2) 会長は本会を代表し、会務を総理し、総会・役員会を招集すると共に各会議の議長を務める。
(3) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は副会長1名がその任務を代理する。
(4) 書記は会務事務を掌理する。
(5) 会計は会計事務を掌理する。
(6) 監事は事業及び会計を監査する。
(7) 支部長は支部を代表し、本部との連携を図り、支部の会務を総理する。
(8) 常任理事は会務を審議し、各卒業年度の理事との連絡調整に当たる。
(9) 理事は常任理事及び各卒業年度の会員との連絡調整に当たる。
(10) 事務局長は事務を掌理する。
(11) 庶務係員は会務事務をつかさどる。
(12) 会計係員は会計事務をつかさどる。
(13) 広報係員は広報事務をつかさどる。
(役員の選出)
第 9 条 本会役員の選出は次のとおりとする。
(1) 名誉会長・参与は本部役員会・総会に会長が推戴し、承認を経て会長が委嘱する。
(2) 顧問は母校校長とし、会長が委嘱する。ただし、総会での承認を要しない。
(3) 会長・副会長・監事は正会員の中から本部役員会が推薦し、総会で選出する。ただし、母校教頭は副会長とし、総会で選出は要しない。
(4) 書記・会計は会長が委嘱する。ただし、母校事務長は会計とする。
(5) 支部長は各支部会員中から互選し選出する。
(6) 常任理事は各卒業年度理事中から、全日制課程2名、定時制課程1名を互選し会長が委嘱する。
(7) 理事は各卒業年度、各クラス1名選出し会長が委嘱する。
(役員の任期)
第10条 本会役員の任期は2か年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項の規定は支部長については適用しないものとし、その任期は新支部長が選出されるまでの間とする。
3 第1項の規定は常任理事・理事については適用しないものとし、その任期は本人から退任の申し出、又は、会長が委嘱を解くまでの間とする。
4 第1項の規定は顧問及び副会長の教頭、会計の事務長については適用しないものとし、その任期は母校在職中とする。
5 第1項の規定は事務局職員については適用しないものとし、その任期は校長が委嘱を解くまでの間とする。
第 3 章 機 関
(機 関)
第11条 本会に次の機関を置く。
(1) 総 会
総会は本会の最高議決機関であって、全会員をもって構成する。
① 定期総会は毎年度開催し、会則の改正、役員改選、事業報告、事業計画、予算・決算、その他重要事案について審議する。
② 臨時総会は必要に応じて開催することができる。
(2) 常任理事会
常任理事会は、常任理事・支部長・本部役員をもって構成し、緊急な重要事案について審議する。
(3) 本部役員会
本部役員会は、顧問・会長・副会長・書記・会計・監事・事務局職員をもって構成する。
① 本部役員会は総会・常任理事会に提案する事案、その他必要な事案について審議する。
② 本部役員会は本会の事業・予算の執行を行う。
(4) 支 部
支部は各支部の役員及び支部会員で構成し、本会で行う事業等に協力する。
(5) 議 決
本会の議決は、出席者の過半数以上の同意を得て決定する。
(6) 総会の案内
本会の総会案内は、新聞紙上等で広報する。
第 4 章 会 計
(経 費)
第12条 本会の活動に必要な経費は、入会金・永年会費・会費・寄付金及び事業収入をもってこれに充てる。
(会 費 等)
第13条 本会の会費は次のとおりとする。
(1) 入 会 金 3,000円を卒業時に納入する。(正会員)
(2) 永年会費 該当卒業学年の全日制授業料の1か月分を卒業時に納入する。(正会員)
(3) 会 費 随時納入する。(既卒業生)
(4) 寄 付 金 随時受納する。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
(細 則 等)
第15条 本会の運営に必要な細則・規定等は、会則に反しない限りにおいて本部役員会の議決を経て別に定める。
付 則
1 本会則は大正15年3月2日制定・同日から施行。
2 本会則は昭和53年6月17日改正、昭和53年4月1日から施行する。
3 本会則は昭和56年5月13日改正、昭和56年4月1日から施行する。
4 本会則は平成6年5月21日改正、平成6年4月1日から施行する。
5 本会則は平成11年5月22日改正、平成11年10月1日から施行する。
6 本会則は平成16年11月13日改正、同日から施行する。