学校感染症と出席停止期間について

 下記の学校感染症にかかった場合は、「出席停止扱い」になります。

学校感染症と出席停止期間【第2種・第3種(抜粋)】

感染症名 出席停止期間
百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が完了するまで
麻 疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)  耳下腺、額下腺または舌下腺の腫脹が出現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風 疹  発疹が消失するまで
水 痘(みずぼうそう)  すべての発疹が痂皮化かひかする(かさぶたができる)まで
咽頭結膜熱(プール熱)  主要症状が消退した後2日を経過するまで
結 核  感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎  感染のおそれがないと認めるまで
腸管出血性大腸菌感染症 感染のおそれがないと認めるまで
流行性角結膜炎  感染のおそれがないと認めるまで


※その他の感染症(感染性胃腸炎・マイコプラズマ肺炎・溶連菌感染症など)は、群馬県では出席停止感染症に指定していません。【「出席停止扱い」にはなりません】

  「学校感染症と出席停止期間」【PDF形式ファイル】 


 学校感染症の治癒後、登校する際に持参してください。

  「学校感染症患者及び出席停止通知書」様式【PDF形式ファイル】  

 

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