下記の学校感染症にかかった場合は、「出席停止扱い」になります。
学校感染症と出席停止期間【第2種・第3種(抜粋)】
感染症名 | 出席停止期間 |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が完了するまで |
麻 疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、額下腺または舌下腺の腫脹が出現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風 疹 | 発疹が消失するまで |
水 痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化かひかする(かさぶたができる)まで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結 核 | 感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 感染のおそれがないと認めるまで |
腸管出血性大腸菌感染症 | 感染のおそれがないと認めるまで |
流行性角結膜炎 | 感染のおそれがないと認めるまで |
※その他の感染症(感染性胃腸炎・マイコプラズマ肺炎・溶連菌感染症など)は、群馬県では出席停止感染症に指定していません。【「出席停止扱い」にはなりません】
学校感染症の治癒後、登校する際に持参してください。
「学校感染症患者及び出席停止通知書」様式【PDF形式ファイル】