1 新型コロナウイルスに関連して登校を控えていただく場合

◇新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の2類から5類感染症に移行します。

これに関連して、登校を控えていただく場合は、次の通りに変更します。(令和5年5月2日更新)

生徒本人が感染者(陽性)となった場合のみ出席停止の扱いになります。なお、感染症の疑いがあり、検査のために医療機関を受診した場合も出席停止の扱いとなります。

登校してよいかどうか迷いましたら、学校までご連絡ください。

 

2 新型コロナウイルスに感染(本人・家族)した場合の連絡

●令和6年度の新型コロナ対応について  (令和6年4月1日更新)  

  新型コロナの連絡票を使用しての報告は今年度より廃止します。 

  報告する場合は、通常の欠席連絡または電話でお願いします。

 

 

3 療養報告書

02[様式1]児童生徒療養報告書 (変更).docx

療養後、初めて登校される際に、保護者が「新型コロナウイルス感染症における療養報告書」に必要事項をご記入の上、学校へ御提出をお願いいたします。                 (令和6年4月1日更新)          

〈新型コロナウィルス感染症の出席停止期間の基準〉 

発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快した後1日を経過するまで。